総付景品とは?-規制とガイドライン

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総付景品とは?-規制とガイドライン

総付景品に関して消費者庁では次のように記載されています。

一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は、一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており、例えば、商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類などがこれに当たります。また、商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。

消費者庁ウェブサイト

簡単に言えば

総付景品はお客様にもれなく提供する景品のことです。

総付景品は、懸賞のように抽選や優劣によって提供されるものではなく、もれなく全員に提供される点が特徴です

総付景品に該当する景品

具体的には、以下のような場合が総付景品に該当します。

  1. 来店者プレゼント
  2. 購入者プレゼント
  3. 応募者プレゼント

来店者プレゼント

来店した全ての人に対して提供される景品です。

例えば、店舗に訪れたお客様全員に配布されるノベルティグッズなど。

購入者プレゼント

特定の商品を購入した全ての人に対して提供される景品です。

例えば、一定額以上の購入者に対して提供されるおまけ商品など。

応募者プレゼント

キャンペーンやイベントに応募した全ての人に対して提供される景品です。

例えば、アンケートに回答した全員に送られる記念品など。

総付景品に該当しない商品

総付景品に該当しない景品は、以下のようなものです。

  1. 正当な商慣習に基づく値引き
    • 例えば、購入時に適用される割引やクーポンなど。
  2. アフターサービス
    • 商品の保証や修理サービスなど、購入後のサポート。
  3. 付属品
    • 商品の保護や品質維持のために必要な包装や容器など。
  4. 仕事の報酬
    • 例えば、モニター調査に参加した報酬として提供される金品など。

総付景品を提供には規制があります。

なぜ、規制があるのでしょうか?

総付景品の提供に規制がある理由は、消費者保護と公正な競争を確保するためです。

総付景品とは、商品やサービスの購入に関係なく、来店者や応募者全員に提供される景品のことです。

過度な景品提供が消費者の購買意欲を不当に煽り、他の事業者との競争を不公平にする可能性があります。

それを防止するために規則があるという訳です。

どういった規制かと言えば

総付景品の規制

消費者庁のウエブサイトでは次のように記載されています。

総付景品については、提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります。

取引の価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引の価額の10分の2
消費者庁ウェブサイト

提供する商品の購入にかかわらず来店した方に総付景品を提供する場合、税込み200円までが上限になります。

また、総付景品の規制に関しては業界ごとでガイドラインがある場合があります。

総付景品規制に関して詳しくは消費者庁のホームページで確認することができます。

→ 消費者庁ウェブサイト

集客や販売促進のために総付景品の提供を企画する場合には「総付景品の規制」をしっかりと確認して計画を立てるようにしましょう。